賃貸物件を契約する際についてくる火災保険ですが、その保険に付帯している「借家人賠償責任補償制度」や「個人賠償責任補償」についてご存じですか?
難しい言葉でよく分からない、調べる気になれないと考える人は少なくないはずです。
しかし、何かトラブルがあった時のために覚えておいた方が得なので、ぜひ以下の解説を参考にしてみてください。
賃貸用の火災保険:借家人賠償責任補償について
これは火災などをおこしてしまった場合、大家さんへの損害賠償をしてくれます。
失火責任法では、「重大な過失」がなければ損害賠償をしなくても良いですので、「借家人賠償責任補償はいらないのでは?」と考える方もいらっしゃると思います。
しかし、原状回復義務を履行しなければ「債務不履行」による損害賠償になるわけです。
火災によって、損壊したものの原状回復となると金額はかなり大きくなりますので、万が一を考えると必要になる保険です。
賃貸用の火災保険:借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償の違い
先程も述べた通り、借家人賠償責任補償は大家さんに対してのものです。
では隣人の物を壊してしまったり、下の階に住む住人に水漏れで迷惑をかけてしまったりした場合はどうなるのか?
その場合は、個人賠償責任補償が適用されますが、物をわざと壊すなどの場合は適用外です。
これは日常生活の中で起こり得る事柄が対象となっており、保険会社によっては、少し違う名称となっていることもあるようです。
賃貸用の火災保険:借家人賠償責任補償・個人賠償責任補償の範囲と違い
個人賠償責任補償を単独で契約することは、ほぼ無いと思います。
大抵は賃貸用の火災保険や、自動車保険を契約する際に一緒に契約します。
そのような場合、大元の火災保険などを解約すると個人賠償責任補償も解約されるため注意してください。
簡単にまとめると「借家人賠償責任補償=大家さんに対する補償」で「個人賠償責任補償=他人に対する補償」になります。
何かあったときのために、賃貸物件の火災保険には両方付帯しておくと安心ですよ。
付帯していない場合、何かトラブルがあった時に個人で多額のお金を支払わなければなりません。
どちらも数百円から付帯できるので、万が一に備えて付帯しておきましょう。
まとめ
借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償の違いは、理解できましたでしょうか?
賃貸物件を契約する際には、万が一の時にしっかり対応できるよう、どちらも付帯しておくのがおすすめです。
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